★初めての方でも分かりやすくする為、くだいて説明しています。
参考程度に見ていただき、必ず各項目、各保険会社の概要(支払い条件など)を確認してください。
【傷害死亡・疾病死亡】
(例)・交通事故に遭い死亡 ・SARSに感染し死亡 ・感染症にかかり死亡
「死亡保険金はそんなにいらないので限度額を下げるか外したい」と言う人がほとんど。
しかし、日本での死亡と違い、やはり大きな費用がかかります。
そこで「家族が死亡保険金をもらって喜ぶ」のではなくて、「家族が負担する大きな費用を
穴埋めするための死亡保険金」が必要です。
【傷害後遺障害】
事故で後遺障害が生じた際に程度に応じて補償保険金額の3%~100%の保険金が支払われるものです。
(例) ・強盗に襲われ重度の後遺障害 ・転んで脊髄を損傷し重度の後遺障害
この項目も皆さんそんなにいらないと言われる方が多いですが、階段などで躓いて転び、
頭部を強打したり脊髄を損傷し後遺障害が…など、ちょっとした原因で大事故に繋がることも。
海外での大きなケガで後遺障害を負った場合、その後の日本での生活にも響くので
侮れない項目ではあります。
【治療・救援費用】
◎「治療費用」・・・ 日本で加入している健康保険の代わりに必要となる部分です。
(自己負担金はありません。一部対象とならないものがあるので注意が必要です)
保険始期以降に、現地でかかった病気や怪我の治療費用や薬代、救急車費用(海外では有料)などが
支払われるものです。一般的に盲腸で手術&数日の入院で80万~250万ぐらいはかかるのが現実です。
(例)・風邪を引き通院 ・盲腸で入院、手術
・交通事故に遭い救急車で運ばれ手術、入院、通院
◎「救援者費用」・・・ 事故などでのレスキュー費用、遭難の場合の捜索費用や、重症で3日以上
入院しているときに日本の家族が現地入りする渡航・滞在費用などが支払われるものです。
現地で死亡した場合の遺体搬送費用なども含まれます。
(例)・重症で入院、家族が日本から駆けつけた
渡航者にとって一番心配なのがこの部分ですが、実際に2000万~3000万円を超えるお支払いが
発生しているケースがある上、海外での治療費は年々高額化しています。
限度額はやはりできるだけ高いものを選ぶべきでしょう!
※上記「治療費用」「救援者費用」との合計金額を、1事故/1疾病に対して保険金額を限度に
支払われるものです。
★出発前からの病気・ケガ(既往症)、歯科治療、妊娠・出産に関するもの、治療を伴わない
検査などは保険の対象外です。渡航前に治療などをしておくことが大切です。
(参考に →「限度額ってどのくらいあればいい?」 「治療費ってどのくらいかかる?そんなに高額?」)
【個人賠償責任】
日常生活において他人の物を壊してしまったり、ケガをさせてしまい、法的に損害賠償が
起こったときにカバーする補償です。
(例)・自転車で通学中誤って歩行者にぶつかりケガをさせてしまった
・買い物中に誤ってお店の商品を壊してしまった
※自動車などの車両の運転に起因するもの、アルバイト中などの業務に関するもの、
現地で借りているアパートの家主への賠償は対象外です。
(自動車保険・火災保険・業務遂行に関する保険の範疇なので旅行保険・留学保険では対象外)
また、友達から借りている物への賠償なども対象外です。
【個人賠償責任(長期用)】
上記「賠償責任」の補償に加えて、家主への失火責任などによる賠償も補償するものです。
(例)・借りているアパートの部屋で火事を出した
・借りているアパートで水を止め忘れ、部屋が水浸しになった
★一般のパンフレットなどに「家主への賠償」と書かれていますが、対象となるのは
「火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水による水漏れにより住宅に与えた損害」のみです。
例えばアパートでパーティをしていて壁を破ってしまった、ガラスを割ってしまった、
家具付きアパートの家具を壊してしまった・・・などでの家主への賠償は「賠償責任(長期用)」でも
補償されません。お気をつけください!
【携行品損害】
携行品(自分の持ち歩ける持ち物を、持ち歩いている時、宿泊施設内に置いている時)の損害を、
1品あたり保険会社指定の金額(大体10万円)を限度に、時価(新価の保険会社もあります)で
補償してくれるものです。
また、各タイプの補償限度額は保険期間を通じての総限度額であり、保険金を受け取るごとに
減少していきます。
(例)・旅行中、カメラを落として壊してしまった ・路上強盗に遭い、バッグなどを盗られた
※対象とならないものが多数あるので、詳しくは各保険会社の概要等を確認してください。
【生活用動産(長期用)】
上記「携行品損害」の補償を含んだ上で、家財(居住施設内に置いている時、持ち歩けない自分の持ち物)も
補償の対象とするものです。
(例)・借りているアパートに空き巣に入られた
通常の「携行品損害」では、現地で借りているアパートなどの居住施設の中にある時は
「携行品」ではなく「家財」とみなされるので保険の支払い対象ではありません。
「生活用動産」であれば「携行品」及び「居住施設内の家財」も保険の対象です。
※保険年度を通じて保険金を受け取るごとに補償限度額が減少するほか、対象とならないものが
多数あるので、詳しくは各保険会社の概要等を確認してください。
(より分かりやすい具体例や注意点は「「生活用動産」って?「携行品損害」との違いは?」をチェック!)
【歯科治療費用】
保険始期開始以降の、虫歯や親知らずの痛み等の歯の病気の治療費をカバーするものです。
しかし、保険始期~90日間の待機期間や治療費部分の50%払い、補償限度額が期間を通じて
減少していく等、かなり条件が厳しいものです。よく保険会社の支払い条件等を確認してください。
(歯科治療費用付きプランをご検討されている方は「歯科治療の補償をつけたい!」もチェック!)
【一時帰国中補償】
本来、海外保険では帰国した時点で自動的に保険は切れてしまいますが、
3ヶ月以上の長期契約をしていて、お盆休みなどで一時的に日本へ帰国した際でも、
保険は切れずに一時帰国日~30日間(契約によっては90日間)の病気やケガなどを
一部限定的に補償するものです。(現地に戻って初めて成立)
こちらは割増保険料が不要なので、ほとんどの保険会社では自動的についていますが、
保険会社によっては自分でつけないといけない場合もあるので、保険会社の営業店や代理店へ
確認してみてください。
※「緊急一時帰国費用」と名前が似ていますが全く別のものなので混同しないよう気をつけてください。
【緊急一時帰国費用】
保険始期開始以降に起こった病気や事故が原因で、2親等以内の親族に危篤や死亡があった場合に、
日本に帰ってまた現地に戻る航空機代などの費用が出るものです。
(帰国後その30日以内に現地に戻る場合)
※出発前から既にかかっていた病気などが原因の場合、対象外となるのでご注意下さい。
(具体例や注意点など →「祖父母等が病気で危ないので緊急一時帰国費用を付けておきたい!」を
お読み下さい)
【航空機帰宅手荷物遅延費用・航空機遅延費用】
◎「航空機帰宅手荷物遅延費用」・・・ 飛行機に預けた荷物が遅れて届かない場合に、
必要最低限の身の回りのものを購入した費用が補える特約です。
※「飛行機に預けた荷物が出てこず、結局見つからなかった場合は?」
◎「航空機遅延費用」・・・ 飛行機が遅れたり欠航した場合で待機しなければならなくなった際に、
払った食事代やホテル代などが補える特約です。
★この2つの特約は、日本からの行き帰りだけではなく、現地で飛行機を使って旅行する際には
その度に補償の対象となります。
※それぞれ「何時間以上…」という条件や限度額がありますので、詳しくは各保険会社の概要等を
確認してください。